証券保管振替機構(ほふり)とは?役割や相続との関係を分かりやすく解説
株式や投資信託などの有価証券を相続する際、「証券保管振替機構(ほふり)」という言葉を初めて知る方も多いでしょう。
普段の生活ではあまり聞き慣れない名称ですが、有価証券の管理や相続手続きにおいて重要な役割を担う機関です。
証券保管振替機構(ほふり)とは
証券保管振替機構(通称:ほふり)とは、正式名称を「株式会社証券保管振替機構」といい、株式や社債、投資信託などの有価証券を電子的に管理するための機関です。
以前は株券を紙で保有することが一般的でしたが、現在では株券の電子化が実施され、多くの上場株式は証券会社などの口座を通じて電子的に管理されており、その中心的な役割を担っているのが証券保管振替機構です。
株券電子化とは
以前は、上場会社の株式を購入すると紙の株券が発行され、それを保有することで株主であることを証明していました。
しかし、現在では株券の電子化により、上場会社の株式は原則として紙の株券ではなく電子データとして管理されており、株式を購入しても自宅へ株券が送られてくることはなく、証券会社の口座を通じて保有する仕組みになっています。
この制度により、株券の紛失や盗難、偽造などのリスクが大幅に減少したほか、売買や相続などの手続きも迅速かつ安全に行えるようになりました。
こうした株式の電子管理を支えているのが、証券保管振替機構です。
証券保管振替機構の役割
証券保管振替機構は、証券会社や銀行などの金融機関が管理している有価証券の情報を一元的に管理し、売買や相続、贈与などによる名義の移転を円滑に行うためのインフラとして機能しています。
株式を売買した際には、売主から買主へ株式を移転する手続きが行われますが、このような受け渡しを安全かつ迅速に行えるのは、証券保管振替機構が証券会社などの間で有価証券の情報を正確に管理し、移転処理を行う仕組みを整えているためです。
相続で「ほふり」が重要になる場面
相続では、有価証券はインターネット取引が中心となっているため自宅に手掛かりが何も残されていないことも多く、被相続人がどこの証券会社に口座を開設していたのか分からず、相続手続きが進められないことがあります。
そのような場合は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報開示請求(被相続人名義の証券口座がどこの証券会社などで管理されているかを確認する手続き)を行うことで、利用していた証券会社や金融機関を調査できます。
証券会社が判明した後は、それぞれの証券会社へ相続手続きを申し込むことで、保有していた株式や投資信託などの内容を確認できます。

登録済加入者情報開示請求の流れ
登録済加入者情報開示請求は、次の流れで進めます。
必要書類を準備する
まずは、証券保管振替機構所定の開示請求書を作成し、必要書類を準備します。
相続人が請求する場合は、主に次の書類が必要です。
・開示請求書
・請求者本人の本人確認書類のコピー
・被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍謄本など)のコピー
・請求者が相続人であることを確認できる戸籍のコピー
・被相続人の住所を確認できる住民票の除票や戸籍の附票などのコピー
なお、戸籍関係書類は原本ではなくコピーを提出します。
また、法務局で発行された法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍関係書類の代わりに提出することができ、その場合は開示手数料が通常より安くなります。
請求する立場が遺言執行者や代理人である場合は、これらに加えて遺言書や委任状などが必要になることがあります。
証券保管振替機構へ請求する
必要書類が揃ったら、証券保管振替機構へ郵送で開示請求を行います。
現在は郵送による受付のみとなっており、窓口への持参やインターネットによる申請はできません。
開示結果を受け取る
書類に不備がなければ、「登録済加入者情報通知書」が送付されます。
通知書は代金引換郵便(簡易書留)で送付されるため、受け取り時に開示手数料を支払います。
開示手数料は、通常は6,050円(税込)ですが、法定相続情報一覧図の写しを提出した場合は4,950円(税込)になります。
なお、調査の結果、被相続人名義の証券口座が見つからなかった場合でも手数料は返還されません。
各証券会社で相続手続きを行う
通知書には、被相続人が口座を開設していた証券会社や信託銀行などが記載されています。
その後は、各証券会社へ相続手続きを申し込み、残高証明書などを取得することで、保有していた株式や投資信託などの内容を確認し、名義変更や売却などの手続きを進めます。
証券保管振替機構に関するよくある質問
証券保管振替機構へ開示請求をすると、保有している株式や投資信託の内容まで分かりますか?
いいえ。
証券保管振替機構で分かるのは、被相続人がどこの証券会社などに口座を開設していたかという情報です。
保有している株式や投資信託の銘柄、保有数、残高などは開示されず、各証券会社へ個別に問い合わせる必要があります。
証券保管振替機構で調査できない有価証券はありますか?
はい。
証券保管振替機構は、すべての有価証券を管理しているわけではありません。
未上場株式など、証券保管振替機構で管理されていない有価証券については、登録済加入者情報開示請求を行っても確認できないため、発行会社などへ個別に確認する必要があります。
NISA口座も調査できますか?
はい。
NISAは税制上の制度であり、対象となる有価証券は証券会社などの口座で管理されています。
そのため、証券会社が判明すれば、各証券会社でNISA口座の有無や保有資産について確認できます。
荒川区で相続・遺言のご相談なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
株式や投資信託などの有価証券は、預貯金とは異なり、どこの証券会社で管理されているか分からないまま相続が開始することもあります。
相続財産の調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、後から有価証券が見つかり、再度遺産分割協議が必要になる可能性があります。
行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査をはじめ、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券などの相続手続きサポートを行っており、さらに、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。
荒川区で有価証券の相続や相続手続き、遺言についてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
最新記事
名義変更2026-07-12証券保管振替機構(ほふり)とは?役割や相続との関係を分かりやすく解説
相続手続2026-07-11寄与分が認められる5つの類型|主張する際の注意点や証拠を解説
生前対策2026-07-09貸金庫の相続手続きとは?開け方・必要書類・注意点を行政書士が解説
名義変更2026-07-04見落としがちな遺産とは?|相続で忘れやすい財産と調査方法を解説










