名寄帳とは?相続で取得するメリットや取得方法、注意点を解説
相続財産の中に不動産が含まれている場合、被相続人がどのような不動産を所有していたのかを正確に把握することが重要です。
所有不動産は、固定資産税の納税通知書や登記済権利証(登記識別情報通知)などからも確認できますが、それだけでは全ての不動産を把握できるとは限りません。
そのような際に役立つのが「名寄帳(なよせちょう)」です。
名寄帳とは
名寄帳とは、固定資産課税台帳(市区町村が固定資産税を課税するために作成している台帳)の内容を、所有者ごとに一覧にまとめた書類です。
固定資産課税台帳は土地や建物ごとに管理されていますが、名寄帳では同一の所有者がその市区町村内で所有している土地や建物をまとめて確認できるため、相続が発生した際に被相続人の所有不動産を調査する資料として広く利用されています。
なお、「名寄せ」とは、複数の情報を一人の名義ごとにまとめることを意味しており、このことから「名寄帳」と呼ばれています。
名寄帳で確認できる内容
名寄帳には、主に次の内容が記載されています。
- 土地の所在・地番
- 地目
- 地積(面積)
- 家屋番号
- 建物の種類
- 構造
- 床面積
- 固定資産税評価額
- 共有持分
自治体によって記載内容は多少異なりますが、被相続人がその市区町村内で所有していた不動産を把握するには十分な情報が掲載されています。

名寄帳を取得するメリット
所有不動産を一覧で確認できる
名寄帳の最大のメリットは、被相続人がその市区町村内で所有していた不動産を一覧で確認できることです。
固定資産税の納税通知書や登記済権利証(登記識別情報通知)などからも所有不動産を確認できますが、それだけでは全ての不動産を把握できるとは限りません。
名寄帳には、その市区町村内で所有している土地や建物が所有者ごとにまとめて記載されているため、相続人が存在を把握していなかった不動産や、書類が見当たらなかった不動産を発見できることがあります。
ただし、名寄帳で確認できるのは取得した市区町村内の不動産に限られます。
被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、それぞれの市区町村で名寄帳を取得しなければ、所有不動産を漏れなく把握することはできません。
非課税の不動産も確認できる場合がある
固定資産税の納税通知書は、固定資産税を納付するための書類であるため、全ての不動産が記載されるわけではなく、私道や一定額以下の土地など、固定資産税が課税されない不動産は掲載されないことがあります。
一方、自治体によっては、名寄帳に固定資産税が課税されていない不動産や非課税資産も記載されるため、納税通知書だけでは把握できなかった不動産を確認できる場合があります(非課税資産を名寄帳へ記載するかどうかは自治体によって異なります)。
名寄帳の取得方法
取得できる人
名寄帳は誰でも取得できるわけではなく、取得できるのは正当な権限を有する人に限られます。
- 法定相続人
- 受遺者(被相続人から遺贈を受けた人)
- 遺言執行者
- 相続人から委任を受けた代理人
必要書類
相続人が取得する場合は、一般的に次の書類が必要です。
- 名寄帳の交付申請書
- 申請者の本人確認書類
- 申請者が相続人であることが分かる書類(※)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる書類(住民票の除票や除籍謄本)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本や抄本
- 遺言書(受遺者が申請する場合のみ)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
※自治体によって必要書類が異なるため、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
なお、郵送で名寄帳を請求する場合は、申請書と委任状は原本を提出し、戸籍や本人確認書類などは原本の写し(コピー)を送付するのが一般的です。
また、郵送申請では手数料を郵便局で購入した無記名の定額小為替で納付する自治体が多いため、必要な金額の定額小為替を同封し忘れないよう注意しましょう。
取得窓口
名寄帳は、不動産が所在する市区町村の固定資産税担当窓口で取得します。
なお、東京都23区内の不動産については、各区役所ではなく都税事務所が窓口となります。
また、被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、それぞれの自治体で取得しなければなりません。

手数料
名寄帳の交付手数料は自治体によって異なり、無料で交付している自治体もありますが、多くの自治体では数百円程度の手数料が必要です。
郵送で請求する場合は、これに加えて返信用封筒や郵送料なども必要になります。
名寄帳に関するよくある質問
名寄帳を取得すれば被相続人の不動産は全て分かりますか?
いいえ。
名寄帳で確認できるのは、取得した市区町村内に所在する不動産です。
被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、それぞれの自治体で名寄帳を取得しなければ全ての不動産を把握することはできません。
また、自治体によっては非課税資産が記載されないこともあるため、その点にも注意が必要です。
名寄帳と登記事項証明書は何が違いますか?
名寄帳は、所有者ごとの不動産を一覧で確認するための資料です。
一方、登記事項証明書は、不動産の所有者や抵当権などの権利関係を証明する書類であり、役割が異なります。
相続では、名寄帳で所有不動産を把握した後、必要に応じて登記事項証明書を取得するのが一般的です。
名寄帳は相続登記に利用できますか?
名寄帳は、不動産調査のための資料であり、相続登記の申請書類として利用することはできません。
相続登記を申請する際は、戸籍謄本や遺産分割協議書など、法務局が求める必要書類を別途準備する必要があります。
荒川区で相続・遺言のご相談なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
不動産の相続では、被相続人が所有していた不動産を正確に把握することが重要であり、名寄帳は、その所有不動産を把握するための有効な資料です。
行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金などの相続手続きをサポートしており、不動産の相続登記が必要な場合には提携する司法書士と連携して登記申請までワンストップで対応するとともに、相続税の申告が必要な場合には税理士とも連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。
荒川区で不動産の相続や相続登記、遺言についてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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