見落としがちな遺産とは?|相続で忘れやすい財産と調査方法を解説

相続手続きでは、預貯金や自宅不動産など、把握しやすい財産だけに目が向きがちです。

しかし、相続財産の中には存在に気付きにくいものも多く、調査が不十分なまま遺産分割を終えると、後から新たな財産が見つかり、相続人全員で改めて遺産分割協議を行わなければなりません。

また、見落としがちな財産にはプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれるため、これらを把握しないまま相続すると、思わぬ負担を負うことにもなりかねません。

相続財産とは?

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産や権利・義務のうち、相続の対象となるものをいいます。

相続財産というと預貯金不動産を思い浮かべがちですが、相続の対象となる財産はそれだけではありません。
例えば、株式投資信託自動車貸付金著作権特許権なども相続財産に含まれます。

さらに、相続の対象となるのはプラスの財産だけではなく、住宅ローン借入金などの債務、連帯保証人として負っていた保証債務なども含まれます。
そのため、相続財産を調査する際には、財産だけではなく負債についても漏れなく確認することが大切です。

なお、生命保険金死亡退職金などは、一定の場合を除き相続財産とは異なる取り扱いとなるため、遺産分割の対象となる財産とそうでない財産を区別して理解しておく必要があります。

遺産を見落とすとどうなる?

相続財産の調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、後から新たな財産が見つかった場合には、その財産について改めて遺産分割協議を行わなければなりません

例えば、預貯金や自宅不動産の遺産分割を終えた後に、被相続人名義の株式や投資信託が見つかるケースです。

相続人全員の関係が良好であれば比較的スムーズに協議を進められますが、一度遺産分割を終えた後では、新たに話し合いの場を設けるだけでも大きな負担になります。
さらに、その間に相続人の一人が亡くなったり、認知症によって判断能力が低下したりすると、相続関係はより複雑になります。

また、相続税の申告が必要な場合には、財産を見落としたことで申告漏れとなり、後から修正申告追加の税金延滞税加算税などが発生する可能性もあります。

このような事態を防ぐためにも、遺産分割協議を始める前に相続財産をできる限り正確に調査することが重要です。

見落としがちな遺産

ネット銀行・ネット証券

近年は店舗を持たないネット銀行ネット証券を利用する方が増えています。

これらの口座は通帳が発行されないことも多く、利用明細などもインターネット上で管理されるため、家族が存在を把握していなければ、そのまま見落としてしまうおそれがあります。

そのため、被相続人のパソコンやスマートフォンに金融機関や証券会社のアプリがインストールされていないか、メールに取引報告書や利用明細が届いていないかなどを確認しましょう。

株式・投資信託・国債

株式投資信託国債などの金融商品は、家族が存在を把握していないまま保有されていることも少なくありません。

特に、昔購入した株式を長年保有している場合には、生前に家族へ伝えていないこともあるため注意が必要です。

さらに、ネット証券で保有している金融商品は紙の通帳や店舗からの案内で把握できないため、家族が口座の存在を知らなければ発見が難しくなります。

調査の際には、証券会社から届いた郵便物や年間取引報告書、配当金の通知などが残っていないか確認するとともに、証券保管振替機構(ほふり)の開示制度を利用して、被相続人名義の証券口座の有無を調査することも有効です。

タンス預金

被相続人の中には、自宅の金庫や引き出し、押入れ、仏壇、貸金庫などに現金を保管している方もいます。

このように、金融機関に預けず自宅などで保管している現金は、一般にタンス預金と呼ばれ、通帳や残高証明書のように金額を確認できる資料が残らないため、相続手続きでは見落としやすい財産の一つです。

特に、被相続人が日頃から現金を利用することが多かった場合には、自宅などにまとまった現金が保管されている可能性もあるため注意が必要です。

なお、タンス預金であっても相続財産であることに変わりはなく、相続税の課税対象となる場合には申告しなければなりません。

生命保険金

生命保険金は相続でよく話題になりますが、受取人が指定されている場合には、その受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割の対象にはなりません。

しかし、遺産分割の対象にならないからといって確認が不要というわけではありません。

生命保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため、相続税の申告が必要な場合には重要な財産の一つです。

また、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられていますが、この非課税枠を適用するためにも、保険証券や保険会社からの郵便物を確認し、契約内容や受取人を把握しておくことが大切です。

電子マネー・ポイント

近年は現金よりもキャッシュレス決済を利用する方が増えたことで、電子マネーの残高や各種ポイントも見落としやすい財産となっています。

例えば、交通系ICカードやQRコード決済、スマートフォン決済サービスの残高、クレジットカード会社や航空会社、インターネット通販サイトなどで貯めたポイントが該当します。

電子マネーの残高やポイントは、利用規約によって相続できるものとできないものがあるため、利用していたスマートフォンやアプリ、クレジットカードの利用明細などを確認し、残高やポイントの有無と併せて利用規約も確認しておきましょう。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産仮想通貨)も相続財産になります。

暗号資産は紙の通帳や取引報告書が自宅に残らないことも多いため、家族が保有していること自体に気付かないまま相続が発生することがあります。
また、存在が分かったとしても、取引所のログイン情報が分からなければ、資産を引き出せなくなる可能性があります。

そのため、スマートフォンに暗号資産取引所のアプリがインストールされていないか、メールに取引履歴が届いていないかなどを確認するとともに、生前から保有状況や管理方法を家族へ伝えておくことも重要です。

貸付金・売掛金・未収金

家族や親族、知人へお金を貸していた場合、その貸付金も相続財産となります。

また、勤務先から受け取る予定だった給与や賞与、個人事業を営んでいた方の売掛金、家賃収入の未収分なども相続の対象です。

借用書や契約書、通帳の入出金履歴、確定申告書などを確認すると、存在が判明することがあります。

敷金・保証金

賃貸住宅の敷金や事業用店舗の保証金も、返還を受けられる権利があれば相続財産に含まれます。

また、老人ホームなどの入居一時金についても、契約内容によっては返還金が発生することがあります。

賃貸借契約書や施設との契約書を確認し、返還を受けられる金額がないか確認しておきましょう。

ゴルフ会員権・リゾート会員権

ゴルフ会員権リゾート会員権は、利用する機会が少ないため家族も存在を把握していないことがあります。

会員権には一定の資産価値があるものも多く、売却や名義変更が可能な場合には相続財産として取り扱われます。

会員証や年会費の請求書、会報誌などが残っていないか確認すると見つかる可能性があります。

私道持分・共有持分・未登記建物

相続財産となる不動産は、自宅や土地だけではありません。
私道の持分共有名義となっている土地・建物のほか、物置や車庫、増築部分などの未登記建物も、所有していれば相続財産に含まれます。

特に、固定資産税の課税対象となっていない私道や、登記されていない建物は見落としやすいため注意が必要です。

不動産の登記事項証明書や名寄帳、固定資産税の課税明細書などを確認し、実際の建物と登記内容に相違がないかを含め、所有している不動産を漏れなく確認しましょう。

負債・保証債務

相続財産というと預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべがちですが、住宅ローンやカードローン、自動車ローン、消費者金融からの借入れなどの負債も相続の対象になります。

また、第三者の借金について連帯保証人になっている場合には、その保証債務も相続されます。

負債が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討した方がよいこともあるため、プラスの財産だけで判断せず、負債も含めて財産全体を調査することが大切です。

見落としがちな遺産を調査する方法

自宅に残された書類を確認する

相続財産を調査する際は、まず被相続人の自宅に残されている書類を確認しましょう。

預金通帳や不動産の権利証だけではなく、金融機関や証券会社から届いた郵便物、固定資産税の納税通知書、保険証券、年金関係書類、確定申告書などには財産の手掛かりが数多く残されています。

また、机の引き出しや金庫、書棚などに契約書や借用書が保管されていることもあるため、一か所だけではなく、自宅全体を丁寧に確認することが大切です。

郵便物やメールを確認する

相続財産を調査する際には、自宅に届いている郵便物やパソコン、スマートフォンに届いているメールも重要な手掛かりになります。

銀行や証券会社、保険会社、暗号資産取引所、インターネット通販サイトなどから届いた郵便物やメールを確認すると、預貯金や有価証券、保険契約などの存在が判明することがあります。

また、スマートフォンにインストールされているアプリから、利用していた金融機関や各種サービスが分かることもあるため、併せて確認しておきましょう。

預金口座の入出金履歴を確認する

預金口座の入出金履歴には、他の財産の存在を示す情報が残っていることがあります。

例えば、毎月保険料が引き落とされていれば生命保険に加入している可能性がありますし、証券会社への入出金があれば株式や投資信託を保有していることが考えられます。

また、クレジットカード会社や暗号資産取引所への支払い履歴、家賃収入の振込履歴などから新たな財産が判明することもあります。

一つの預金口座だけで判断せず、複数の口座を確認することで、見落としていた財産が見つかることも少なくありません。

不動産の名寄帳を取得する

不動産を漏れなく調査するためには、市区町村で名寄帳を取得する方法が有効です。

名寄帳には、その市区町村内で所有している土地や建物が一覧で記載されているため、自宅以外の土地や賃貸物件、共有持分などが判明することがあります。

ただし、名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、他の自治体に不動産を所有している場合には、その自治体でも取得する必要があります。

専門家へ相談する

財産の種類が多い場合や、どこまで調査すればよいか分からない場合には、相続に詳しい専門家へ相談することも有効です。

戸籍収集や相続人調査だけではなく、金融機関や証券会社での相続手続き、不動産の調査なども含めて進めることで、財産の見落としを防ぎやすくなります。

また、相続税の申告が必要となる場合には税理士、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士など、それぞれの専門家と連携して手続きを進めることで、相続全体をスムーズに進めることができます。

荒川区で相続・遺言のご相談なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

相続財産には預貯金や不動産だけではなく、株式や投資信託、暗号資産、電子マネー、貸付金など、見落としやすい財産が数多く存在します。

財産調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、後から新たな財産が見つかり、再度話し合いが必要になるだけではなく、相続税の申告漏れにつながる可能性もあります。

行政書士香川法務事務所では、相続人調査のための戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券の名義変更などのサポートを行っており、さらに、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。

荒川区で相続や遺言についてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ