子供がいない夫婦の相続の注意点|兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースを解説
子供がいない夫婦の相続では、子供がいる場合とは異なり、兄弟姉妹や甥姪まで相続人の範囲が広がる可能性があります。
その結果、相続人の人数が増えたり、普段あまり交流のない親族が相続人として関わったりすることで、相続手続きが複雑になり、精神的な負担が大きくなるケースも少なくありません。
法定相続人の順位
相続では、財産を引き継ぐ人が民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は一定の順番に従って決まります。
相続人の順位を簡単にまとめると、次のようになります。
・第一順位:子などの直系卑属
・第二順位:父母などの直系尊属
・第三順位:兄弟姉妹
なお、先順位の相続人がいる場合には、後順位の人は相続人にならないため、たとえば子供がいる場合には父母や兄弟姉妹が相続人になることはありません。
反対に、子供がおらず、父母もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
親が相続人になるケース
亡くなった方に子供がいない場合、まず相続人になる可能性があるのは父母などの直系尊属です。
たとえば、
・父
・母
・祖父母
などが該当します。
この場合、配偶者だけで相続するわけではなく、親も共同相続人になるため、不動産の名義変更や預貯金の解約などを進める際には親の協力が必要になります。
また、配偶者からすると「義理の父母と相続手続きを進める」という形になるため、精神的な負担を感じることもあるでしょう。
さらに、父母が高齢で認知症となり判断能力が低下している場合には、成年後見制度の利用を検討する必要もあり、さらに相続手続きが長期化することになります。
兄弟姉妹が相続人になるケース
子供もおらず、父母などもすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
たとえば、
・夫が死亡
・子供はいない
・父母もすでに死亡
という場合には、
・妻
・夫の兄弟姉妹
が共同相続人になります。
兄弟姉妹とは普段から交流があるケースもありますが、長年疎遠になっているケースも少なくありません。
配偶者からすると「夫(妻)の兄弟姉妹」という関係になるため、遺産分割協議に心理的な負担を感じやすくなります。
また、兄弟姉妹が多い場合には、当然その分だけ相続人の人数も増えることになるので、
・連絡
・必要書類の収集
・押印依頼
・印鑑証明書の取得
などの負担も大きくなります。

甥姪が相続人になるケース
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子供である甥姪が相続人になります。
これを「代襲相続」といいます。
たとえば、
・亡くなった方に兄がいた
・その兄はすでに亡くなっている
・兄には子供がいる
という場合には、その甥や姪が相続人になります。
甥姪が相続人になるケースでは、兄弟姉妹が相続人になる場合よりも、さらに手続きが複雑になります。
甥姪の人数が多く、遠方に住んでいたり、ほとんど交流がなかったりする場合には、相続人全員との連絡や書類のやり取りにかなりの時間がかかります。
さらに、兄弟姉妹が複数おり、それぞれに子供がいる場合には、甥姪も含めて多数の相続人が関わることになるため、
・戸籍収集
・住所確認
・書類郵送
・署名押印の依頼
などの負担も、先述の兄弟姉妹が相続人となる相続よりもさらに大きくなります。
また、甥姪世代になると被相続人との関係性が薄いケースも多いため、遺産分割の話し合い自体が大きな精神的負担になりやすくなります。
遺言書の重要性
子供がいない夫婦の相続では、兄弟姉妹や甥姪が相続人として関わることで、配偶者の負担が大きくなりやすいため、遺言書を作成しておくことが重要です。
相続手続きの負担が減る
遺言書がない場合には、不動産の名義変更や預貯金の解約を進める際にも、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
そのため、義理の兄弟姉妹や甥姪とのやり取りが必要になり、連絡や必要書類の収集、署名押印の依頼などに大きな負担が生じることになります。
これに対し、遺言書がある場合には、基本的にはその内容に従って遺産を承継していくことになるため、相続手続きをスムーズに進められるようになります。

配偶者へ財産を残しやすくなる
子供がいない夫婦で遺言書を作成していない場合には、配偶者だけでなく、義理の父母や兄弟姉妹、場合によっては甥姪にも相続権が発生することになります。
そのため、
「配偶者へできるだけ多くの財産を残したい」
と考えていたとしても、遺言書がなければ、一定の財産が配偶者以外の相続人へ渡る可能性があります。
これに対し、遺言書で、
「全財産を妻に相続させる」
「全財産を夫に相続させる」
と定めておくことで、配偶者へ財産を承継しやすくなります。
特に、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹には遺留分(※一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)が認められていないため、遺言書によって配偶者へ財産を集中させやすくなります。
そのため、配偶者へできるだけ多くの財産を残したい場合や、安心して今後の生活を続けてほしい場合には、早めに遺言書を準備しておくことが重要です。
たすき掛けの遺言書
子供がいない夫婦では、夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことをおすすめします。
・夫は「全財産を妻へ相続させる」
・妻は「全財産を夫へ相続させる」
という形で、いわゆる「たすき掛け」のように相互に遺言書を作成しておくことで、どちらが先に亡くなった場合でも、配偶者へ財産を引き継ぎやすくなります。
また、子供がいない夫婦では、二次相続まで考えておくことも重要です。
たとえば夫が亡くなった後に妻がその財産を相続し、その後さらに妻が亡くなった場合には、今度は妻側の親族へ財産が承継されることになるので、最終的に誰へ財産を残したいのかという点まで考慮しながら、夫婦で遺言内容を検討していく必要があります。
遺言書の作成方法
遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
などの種類があります。
自筆証書遺言は費用を抑えやすく、自分だけで作成しやすいというメリットがあります。
一方で、形式不備によって無効になるリスクがあるほか、紛失や未発見の問題が生じたりすることがあります。
そのため、
・まずは費用を抑えて遺言書を作成したい
・比較的シンプルな内容で遺言を残したい
という場合には、自筆証書遺言を検討するのも良いでしょう。
また、自筆証書遺言を利用する場合でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、形式不備のリスクを抑えやすく、原本も公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクはありません。
そのため、
・兄弟姉妹や甥姪など相続人が多くなりそう
・できるだけ確実な形で遺言を残したい
・相続トラブルを予防したい
という場合には、公正証書遺言を選んだ方が良いでしょう。
どちらの方法が適しているかは、財産内容や家族関係によっても変わるため、状況に応じて検討することが大切です。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
子供がいない夫婦の相続では、兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースもあるため、配偶者へ財産を残すための対策として、遺言書は非常に有効です。
ただ、どのような内容で作成すれば良いのか、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか分からず、不安を感じる方も多いでしょう。
行政書士香川法務事務所では、遺言書作成、戸籍収集、遺産分割協議書作成、預貯金や不動産の名義変更など、相続手続きを幅広くサポートしており、必要に応じて司法書士や税理士など他士業とも連携しながら対応しております。
荒川区で子供がいない夫婦の相続や遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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