貸金庫の相続手続きとは?開け方・必要書類・注意点を行政書士が解説

銀行の貸金庫には、預貯金の通帳や印鑑だけではなく、不動産の権利証、株券、貴金属などの重要な財産や書類が保管されていることも多いですが、契約者が亡くなると、生前のように自由に開けることはできず、相続人であっても金融機関ごとに定められた手続きに従わなければ開扉できません。

貸金庫は相続手続きの中でも見落とされやすいポイントが多く、対応を誤ると、その後の手続きがスムーズに進まなくなる原因にもなります。


貸金庫の中身も相続財産になる

貸金庫とは、銀行などの金融機関が提供している有料の保管サービスで、大切な財産や重要書類を安全に保管するために利用されており、例えば次のようなものが保管されています。

・預貯金通帳

・銀行印

・不動産の権利証(登記識別情報通知)

・株券や債券などの有価証券

・貴金属

・宝石

・生命保険証券

・契約書

・遺言書

・思い出の品

このように、貸金庫の中に保管されている財産や書類は相続財産となるため、契約者が亡くなった場合は、その中身を確認したうえで相続手続きを進める必要があります。

被相続人が貸金庫を利用していたか調べる方法

貸金庫の存在を家族が把握していれば問題ありませんが、本人しか利用していなかった場合は、相続人が貸金庫を利用していたこと自体に気付かないまま相続手続きを進めてしまうおそれがあるため、まずは貸金庫の契約の有無を確認することが大切です。

鍵やカードを探す

もっとも分かりやすい方法は、自宅に貸金庫のICカードが残されていないか確認することです。

これらが見つかれば、その金融機関で貸金庫を契約していた可能性が高く、鍵に金融機関名や店舗名が記載されていれば、契約先を特定できます。

利用料の引き落としを確認する

貸金庫を利用すると、毎月または毎年利用料が引き落とされるのが一般的です。

そのため、預貯金通帳の記帳内容に「貸金庫使用料」「貸金庫手数料」などの記載がないか確認すると、利用していた金融機関が分かります。

金融機関へ問い合わせる

鍵やカードが見つからず、利用料の引き落としも確認できない場合は、心当たりのある金融機関へ問い合わせる方法もあります。

相続人であることを証明できれば、契約の有無を確認してもらえる場合がありますが、必要書類や回答方法は金融機関によって異なるため、あらかじめ確認しておくと手続きをスムーズに進められます。

相続開始後は貸金庫を自由に開けられない

契約者が亡くなったことを金融機関が把握すると、貸金庫は凍結され、被相続人の生前に代理人カードを持っていた家族であっても、相続開始後は自由に開けることができなくなります

これは、貸金庫の中に保管されている財産が相続人全員に関わる相続財産であり、一人だけが先に中身を確認したり持ち出したりできる状態では、他の相続人との間で疑念やトラブルが生じやすくなるためです。

・現金や貴金属などを持ち出したと疑われる

・遺言書などの重要書類を隠したと疑われる

・貸金庫に何が保管されていたのか分からなくなる

・相続財産の内容を巡って相続人同士が対立する

このようなトラブルを防ぐため、多くの金融機関では、貸金庫を開ける際に相続人全員の同意や所定の手続きを求めています。

貸金庫の開け方は金融機関によって異なる

相続が開始すると、貸金庫を開けるための手続きは金融機関ごとのルールに従って進めることになります。

相続開始後に貸金庫を開けられる人

契約者が存命中は、原則として契約者本人だけが貸金庫を利用できます。

契約時に代理人を登録している場合は代理人も利用できますが、その権限は被相続人が亡くなるまでであり、相続開始後は効力を失います。

そのため、相続開始後は相続人が所定の手続きを行って貸金庫を開けることになります

また、遺言で貸金庫の開扉や内容物の取り出しについて権限を与えられた遺言執行者がいる場合は、その遺言執行者が単独で対応できる場合もあります

必要な手続きは金融機関ごとに異なる

貸金庫の相続手続きには全国共通の運用ルールがあるわけではなく、金融機関によって必要書類や手続きの流れは異なります。

例えば、相続人全員の立会いを求める金融機関もあれば、相続人全員の同意書があれば代表相続人だけで対応できる金融機関もあります。

また、預貯金の相続手続きと同時に進められる場合もあれば、貸金庫の開扉や解約を終えなければ預貯金の相続手続きに進めない場合もあります。

このように、必要となる手続きは金融機関によって異なるため、事前に契約先の金融機関へ確認しておくことが重要です。

貸金庫を開けるまでの流れ

金融機関によって手続きの内容は多少異なりますが、貸金庫を開けるまでのおおまかな流れは次のとおりです。

金融機関へ連絡する

まずは、貸金庫を契約していた金融機関へ連絡します

貸金庫の開扉は予約制となっていることが多いため、事前に連絡せず支店へ行っても、その日に対応してもらえない場合があります。

また、必要書類も金融機関によって異なるため、この段階であわせて確認しておきましょう。

必要書類を準備する

貸金庫を開ける際には、一般的に次のような書類が必要になります。

貸金庫開扉申請書

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等※1

相続人全員の戸籍謄本※2

印鑑証明書

貸金庫の鍵もしくはカード

委任状(代理人が手続きする場合)

※1・※2 金融機関によっては、これらの戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を利用できる場合があります。

必要書類は金融機関によって異なるため、戸籍収集を始める前に必ず契約先の金融機関へ確認してください
事前に確認せず書類を集めると、不要な書類を取得してしまったり、不足書類によって手続きがやり直しになったりする可能性があります。

貸金庫を開扉する

予約日に金融機関で職員立会いのもと貸金庫を開け、中に保管されている財産や書類を確認します。

金融機関によっては、内容物を一覧表にまとめたり、確認書へ署名を求められたりすることがあります。

解約手続きを行う

貸金庫の中身を取り出した後は、解約手続きを行います。

契約を継続している限り利用料が発生することがあるため、中身の確認が終わったら忘れずに解約しておきましょう。

遺言書を貸金庫に保管してはいけない

貸金庫は、大切な財産や重要書類を安全に保管できる便利なサービスですが、遺言書は絶対に貸金庫へ保管してはいけません

遺言書があれば、遺言執行者が指定されている場合や貸金庫の開扉について定められている場合には、相続手続きを比較的スムーズに進められます。

ところが、その遺言書自体を貸金庫の中に保管してしまうと、貸金庫を開けるまで内容を確認することができません。

つまり、遺言書を確認できれば貸金庫を比較的スムーズに開けられるにもかかわらず、その遺言書は貸金庫を開けなければ確認できないという矛盾が生じ、本来であれば不要だった手続きや調整が必要になります

相続人全員の協力や金融機関との協議によって貸金庫を開けられる場合もありますが、その分だけ相続手続きが長期化し、相続人全員の負担も大きくなります。

遺言書の保管方法

公正証書遺言を作成する

もっとも安心できる保管方法は、公正証書遺言を作成することです。

公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後は相続人などが所定の手続きを行うことで内容を確認でき、家庭裁判所の検認も不要であることから、相続手続きを円滑に進めることができます。

自筆証書遺言保管制度を利用する

自筆で遺言書を作成したい場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する方法があります。

この制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管するため紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。

自宅で保管する場合

自宅で遺言書を保管する場合は、家族が存在に気付かなかったり、誤って処分されたり、特定の相続人が隠してしまったりするおそれがあります。

そのため、信頼できる家族や遺言執行者に保管場所を伝えておくほか、封筒などにも分かりやすく表示しておくなど、相続開始後に確実に発見してもらえるよう配慮しておくことが大切です。

貸金庫の相続でよくある質問

貸金庫の鍵が見つからない場合はどうなりますか?

貸金庫の鍵が見つからない場合でも、金融機関へ相談することで手続きを進められることがあります。

相続人であることや本人確認ができれば、鍵の交換や専門業者による開錠などの対応が行われますが、その場合は別途費用が発生することがあります。

相続人の一人だけで貸金庫を開けられますか?

金融機関によって対応が異なり、相続人全員の同意書を求める場合もあれば、代表相続人や遺言執行者だけで対応できる場合もあります。

必要となる手続きは契約先の金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

貸金庫の中身は相続税の対象になりますか?

貸金庫の中に保管されている現金や貴金属、有価証券などは相続財産となるため、相続税の対象になります。

貸金庫に保管していたからといって相続財産にならないわけではなく、相続税の申告が必要な場合は、貸金庫の中身も漏れなく申告しなければなりません。

そのため、貸金庫を開扉した際は内容物を確認し、必要に応じて写真を撮影したり一覧を作成したりしておくと、その後の相続手続きや相続税申告を円滑に進めやすくなります。

荒川区で相続・遺言のご相談なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

貸金庫の相続では、貸金庫の開扉だけではなく、中に保管されている財産や書類を確認し、その後の相続手続きを適切に進めることが重要です。

また、遺言書を貸金庫へ保管してしまうと、本来であれば円滑に進められる相続手続きが複雑になってしまうこともあるため、遺言書の作成だけではなく、保管方法まで含めて事前に検討しておくことが大切です。

行政書士香川法務事務所では、相続人調査のための戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金などの相続手続きサポートを行っており、さらに、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。

荒川区で貸金庫の相続手続きや遺言書の作成・保管方法、相続手続きについてお悩みの方は、お気軽に行政書士香川法務事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ