被相続人の銀行口座が分からない場合の調べ方|相続で預貯金を漏れなく調査する方法
相続が発生した際、被相続人がどこの銀行に口座を持っていたのか分からず、預貯金の調査に困ることがあります。
以前は通帳やキャッシュカードが自宅に保管されていることが多く、それらを手掛かりに預貯金を調査できましたが、近年はインターネットバンキングや通帳を発行しない「通帳レス口座」も普及しており、相続人が銀行口座の存在に気付かないまま相続手続きを進めてしまう可能性もあります。
そのため、遺産分割協議を行う前に、被相続人が利用していた金融機関と預貯金の残高をできる限り正確に把握しておくことが重要です。
被相続人の銀行口座を調べる方法
通帳やキャッシュカードを探す
最初に確認したいのが、被相続人の自宅に残されている通帳やキャッシュカードです。
現在使用していたものだけでなく、古い通帳についても確認することで、長期間利用していない口座や、本人がほとんど使用していなかった口座が見つかることがあります。
また、銀行によっては通帳を発行しない口座へ切り替えていることもあるため、「最近の通帳が見当たらないから解約している」とは限らず、キャッシュカードや銀行から届いた封筒、口座開設時の書類なども併せて探してみましょう。
郵便物を確認する
金融機関から届いた郵便物も、銀行口座を探す重要な手掛かりになります。
例えば、次のような書類が残されていないか確認します。
・銀行からのお知らせ
・定期預金の満期案内
・取引残高報告書
・キャンペーンなどの案内
・口座開設時の書類
・インターネットバンキングに関する書類
銀行名が記載された郵便物が見つかった場合、その金融機関に口座を保有していた可能性があります。
ただし、過去に口座を解約している場合もあるため、郵便物が見つかっただけで現在も預貯金が残っているとは限りません。
他の銀行口座の入出金履歴を確認する
既に判明している銀行口座がある場合は、その口座の入出金履歴を確認することで、他の銀行口座が見つかることがあります。
被相続人が複数の金融機関を利用していた場合、自分名義の別口座へ定期的に資金を移動していることがあり、入出金履歴に別の銀行名が記載されていれば、その金融機関を特定する手掛かりになります。
特に、給与や年金を受け取る口座と、生活費や貯蓄に使用する口座を分けていた場合には、口座間の資金移動が記録として残っている可能性があるため、振込先や振込元についても確認してみましょう。
公共料金などの引き落としを確認する
電気、ガス、水道、電話料金、クレジットカードなどの支払いに口座振替を利用していた場合、その関係書類から金融機関が判明することがあります。
請求書や利用明細、契約書などに引き落とし口座が記載されていないか確認してみましょう。
また、クレジットカードの利用代金が銀行口座から引き落とされていた場合には、カード会社へ必要な手続きを行うことで、登録されていた引き落とし口座を確認できる場合もあります。
給与や年金の振込先を確認する
被相続人が会社員だった場合には給与の振込先、年金を受給していた場合には年金の振込先も手掛かりになります。
勤務先から受け取った書類や年金関係の書類などが残されていないか確認してみましょう。
給与や年金を受け取っていた口座は日常的に利用していた可能性が高いため、相続財産を調査するうえでも重要な口座になります。
確定申告書を確認する
被相続人が確定申告をしていた場合は、確定申告関係の書類も確認してみましょう。
還付金の受取口座が記載されている場合があるほか、事業を行っていた人であれば、帳簿や領収書などから事業に使用していた銀行口座が判明することもあります。
特に個人事業主の場合は、生活用の口座とは別に事業用口座を利用していることがあるため、事業関係の書類も併せて調べることが重要です。
スマートフォンやパソコンを確認する
インターネットバンキングを利用していた場合、紙の通帳や金融機関からの郵便物がほとんど残っていないことがあります。
被相続人のスマートフォンやパソコンを適法に確認できる状況であれば、銀行のアプリやメールなどが手掛かりになることもあります。
特に、銀行アプリがインストールされていたり、金融機関から取引に関するメールが届いていたりすれば、その金融機関に口座を保有していた可能性が高いでしょう。
ただし、スマートフォンやパソコンの利用にあたっては、パスワードや各サービスの利用規約などにも注意が必要です。
金融機関へ口座の有無を照会する
利用していた可能性がある金融機関が判明した場合は、その金融機関へ問い合わせることで、被相続人名義の口座があるか照会できます。
この照会は、通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、相続人であることを証明することで行うことができ、一般的には次のような書類を求められます。
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本など
・請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本など
・相続人の本人確認書類
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の氏名、住所、生年月日などが分かる資料
なお、被相続人が結婚や転居などによって氏名や住所を変更している場合には、現在の氏名や住所だけでなく、旧姓や以前の住所をもとに照会した方がよい場合もあります。
また、必要書類や照会できる範囲は金融機関によって異なるため、あらかじめ金融機関へ問い合わせたうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。

預貯金口座付番制度とは?
預貯金口座付番制度とは、預貯金者が金融機関へマイナンバーを届け出て、預貯金口座にマイナンバーを付番(口座にマイナンバーを紐づけて登録すること)する制度です。
これまで、全国の銀行口座を自由に検索できるような仕組みはなかったため、被相続人が利用していた銀行がまったく分からない場合は、相続人が心当たりのある金融機関へ一つずつ問い合わせるのが基本的な調査方法でした。
しかし、2025年4月から預貯金口座付番制度が拡充され、一定の条件を満たしている場合には、相続人が「相続時照会」を申し込むことで、被相続人の預貯金口座の所在をまとめて確認できるようになっています。
(参考:よくある質問:預貯金口座付番制度について-デジタル庁HP)
マイナンバーの付番は任意
預貯金口座へのマイナンバーの付番は任意であり、銀行口座を持っているだけで自動的にマイナンバーが付番されるわけではありません。
そのため、相続時照会の対象となるのは、被相続人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座に限られます。
一つの金融機関から口座の所在を照会できる
被相続人が生前に預貯金口座へのマイナンバーの付番を行っていた場合、相続人は任意の金融機関で相続時照会を申し込むことで、一部の対象外金融機関を除き、被相続人のマイナンバーが付番された預貯金口座の所在を一括で確認できます。
これにより、相続人がそれぞれの金融機関へ個別に問い合わせなくても、被相続人がどの金融機関に口座を持っていたのかを調べることができます。
確認できるのは口座の所在
相続時照会によって確認できるのは、被相続人の預貯金口座がどの金融機関に存在するかという「口座の所在」であり、それぞれの口座の預金残高や取引履歴まで確認できるわけではありません。
そのため、口座が存在する金融機関が判明した後は、その金融機関へ個別に問い合わせ、残高証明書の取得や預貯金の相続手続きを行うことになります。
被相続人のマイナンバーが分からなくても利用できる
相続時照会を申し込む際は、被相続人のマイナンバーを相続人が用意する必要はなく、預金保険機構が氏名、住所、生年月日などの本人特定事項をもとにマイナンバーを取得する仕組みとなっています。
申込みには、主に次のような情報・書類が必要です。
・申請者の本人確認書類
・被相続人の氏名、住所、生年月日を確認できる書類
・申請者が法定相続人または受遺者であることを確認できる書類
このほか、相続時照会を利用するための手数料も必要になります。
相続人のうち1人から申し込める
相続人が複数いる場合でも、相続人全員で申し込む必要はなく、相続人のうち1人から相続時照会を行うことができます。
申込み後の照会結果は、預金保険機構から「相続時照会結果通知書」として郵送され、被相続人のマイナンバーが付番されている預貯金口座の所在を確認できます。
なお、相続時照会を利用できるのは、被相続人が亡くなってから10年後までです。
すべての銀行口座が分かるとは限らない
相続時照会を利用しても、被相続人が保有していたすべての銀行口座が判明するとは限りません。
この制度で確認できるのは、被相続人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座であり、付番されていない口座は相続時照会では確認できないほか、一部の金融機関は相続時照会の対象外となっています。
そのため、相続時照会だけで預貯金の調査を終わらせるのではなく、通帳や郵便物、入出金履歴などによる調査も併せて行うことが大切です。
預貯金口座にマイナンバーを付番する方法
金融機関の窓口から申し込む
金融機関から申し込む場合は、取引のある金融機関の窓口などで預貯金口座へのマイナンバーの付番を申し込みます。
原則として、マイナンバーカードなど、マイナンバーと氏名・住所・生年月日を確認できる書類が必要となり、金融機関所定の手続きに従って申請します。
また、その金融機関の口座だけでなく、他の金融機関についても付番を希望すれば、預金保険機構を経由して複数の金融機関へ一度にマイナンバーを届け出ることができます。
申請結果は、複数の金融機関への付番を申し込んだ場合には、預金保険機構から「預貯金口座付番結果通知書」が郵送されます。
マイナポータルから申し込む
預貯金口座へのマイナンバーの付番は、金融機関へ出向かず、マイナポータルからオンラインで申し込むこともできます。
マイナポータルから申し込む場合は、マイナポータルを利用できるスマートフォンなどの端末とマイナンバーカードを用意し、付番を希望する金融機関を選択して手続きを行います。
こちらも一部手続きの対象外となる金融機関を除き、複数の金融機関への付番を一度に申し込むことができ、申請結果はマイナポータルの「お知らせ」から確認できます。
銀行が分かったら残高証明書を取得する
被相続人が利用していた金融機関が判明したら、次に預貯金の内容を調べるため、「残高証明書」を取得します。
残高証明書とは、指定した日現在における普通預金や定期預金などの残高を金融機関が証明する書類で、相続では一般的に被相続人が亡くなった日を基準日として取得し、相続開始時点にどれだけの預貯金があったのかを確認します。
また、相続税の申告が必要な場合には、被相続人が亡くなった日時点の預貯金残高を把握するための資料として、相続財産の評価や相続税の計算にも利用できます。
金融機関によって必要書類は異なりますが、相続人であることを証明する戸籍などを提出することで、相続人のうち1人から取得できる場合があります。

銀行口座の調査で注意すること
ゆうちょ銀行や信用金庫なども調査する
銀行口座を調査する際は、都市銀行や地方銀行だけでなく、ゆうちょ銀行や信用金庫、信用組合、農業協同組合(JA)、労働金庫などについても確認することが大切です。
特に、長年同じ地域で生活していた人は、近隣の信用金庫や信用組合などを利用していることもあるため、被相続人の住所や勤務先、過去の生活圏などから利用していた可能性のある金融機関を調べることも、預貯金を発見する手掛かりになります。
口座が見つかる前に遺産分割協議を終わらせない
相続財産の調査が十分に終わっていない段階で遺産分割協議を行うと、協議が成立した後に新たな銀行口座が見つかることがあります。
後から預貯金が見つかった場合には、その財産について改めて遺産分割協議が必要になる可能性があるため、遺産分割協議を行う前に、預貯金だけでなく、不動産や有価証券などを含めて被相続人の財産をできる限り把握しておくことが重要です。
名義だけで判断しない
被相続人名義の銀行口座であれば、通常は被相続人の相続財産として調査を進めますが、口座の名義人と実際に預貯金を所有していた人が一致しない場合もあります。
例えば、被相続人名義の口座に家族のお金が預けられていた場合や、反対に家族名義の口座を被相続人が実質的に管理していた場合などは、誰の財産であるかが問題になることがあります。
預貯金の帰属について相続人間で争いが生じている場合には、口座名義だけで判断せず、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
被相続人の銀行口座に関するよくある質問
通帳がなくても銀行へ照会できますか?
はい。
通帳が見つからない場合でも、相続人であることなどを証明することで、被相続人名義の口座について金融機関へ照会できる場合があります。
必要書類や照会方法は金融機関によって異なるため、利用していた可能性のある金融機関へ問い合わせて確認します。
長期間使われていない銀行口座も相続できますか?
はい。
長期間入出金が行われていない口座であっても、預貯金が残っていれば相続の対象となるため、古い通帳などが見つかった場合は、その金融機関へ口座の状況を確認しましょう。
なお、10年以上取引がない預金は「休眠預金」として扱われる場合がありますが、休眠預金となった後でも、金融機関で所定の手続きを行うことで払い戻しを受けることができます。
被相続人の口座から死亡後にお金を引き出してもよいですか?
被相続人が亡くなると、その口座にある預貯金は相続財産となるため、相続人の一人が自己判断で引き出して使用すると、相続人間のトラブルにつながる可能性があります。
葬儀費用や当面の生活費などのために預貯金が必要な場合には、遺産分割前でも一定額を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合があります。
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被相続人の銀行口座が分からない場合でも、通帳やキャッシュカードだけでなく、郵便物や他の口座の入出金履歴、公共料金の引き落とし、スマートフォンなどを調べることで、利用していた金融機関を特定できることがあります。
また、2025年4月からは預貯金口座付番制度による相続時照会も利用できるようになり、被相続人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座については、その所在をまとめて確認することも可能になりました。
預貯金は遺産分割の対象となる重要な相続財産であり、調査から漏れた口座があると、遺産分割協議を終えた後に新たな財産が判明することもあります。
行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続財産の調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしており、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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