相続関係説明図とは?|作成方法と法定相続情報一覧図との違いを解説
相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を確認しますが、戸籍が何通にも分かれていると、誰がどのような関係にあるのかを把握するだけでも手間がかかります。
こうした戸籍の情報をもとに、亡くなった方と相続人の関係を家系図のようにまとめた書類が「相続関係説明図」です。
名前が似ている「法定相続情報一覧図」とは役割が異なるため、それぞれの違いを理解して使い分ける必要があります。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人の関係を戸籍などで確認し、それを図にまとめた書類のことをいいます。
亡くなった方を中心に、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などを線でつなぎ、氏名や続柄、出生年月日、死亡年月日などを記載することで、相続関係を一目で確認できるようになります。
ただし、市区町村から交付される戸籍謄本とは異なり、相続人や専門家が作成する説明資料であるため、図を作成しただけで相続関係が公的に証明されるわけではありません。

相続関係説明図を作成するメリット
複数の戸籍に分かれた相続関係を確認しやすくなる
相続手続では、現在の戸籍に記載されている家族だけでなく、前の婚姻で生まれた子や養子、先に亡くなった子の代わりに相続人となる孫なども確認しなければなりません。
そこで、戸籍から確認した情報を相続関係説明図にまとめておけば、手続のたびに戸籍を一通ずつ読み直さずに、相続人の人数や続柄を確認できるため、相続人が多い場合や普段交流のない親族が含まれる場合にも、相続関係を共有しやすくなります。
相続登記で戸籍の原本還付に利用できる
不動産の相続登記では、相続関係説明図を戸籍謄本や除籍謄本などとともに提出することで、戸籍の原本を返してもらうために利用できます。
法務局へ提出した戸籍をほかの相続手続にも使用したい場合には、原本還付を受けることで、同じ戸籍を取り直す費用を抑えられます。
なお、遺産分割協議書などの原本還付は別の取扱いとなるため、提出書類ごとの方法を確認する必要があります。
参考:法務局「相続による所有権移転登記申請書(遺産分割の場合)の記載例」
法定相続情報一覧図との違い
法定相続情報一覧図も、戸籍をもとに亡くなった方と法定相続人の関係を示す図ですが、法定相続情報証明制度を利用し、登記官の認証文が付いた写しの交付を受ける点が異なります。
| 比較項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図の写し |
|---|---|---|
| 位置付け | 相続関係を説明するための資料 | 法定相続情報証明制度に基づき交付される書類 |
| 法務局の認証 | 認証文付きの写しは交付されない | 登記官の認証文付きの写しが交付される |
| 戸籍に代わる利用 | 図だけで戸籍の代わりにはならない | 対応している相続手続で戸籍一式の代わりに利用できる |
| 主な目的 | 相続関係の確認・共有、相続登記での戸籍の原本還付 | 複数の提出先で戸籍一式を提出する負担の軽減 |
つまり、相続関係を分かりやすく確認したい場合には相続関係説明図が役立ちますが、複数の金融機関などへ戸籍の束を提出する手間を減らしたい場合には、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを取得する必要があります。
ただし、法定相続情報証明制度を利用する場合も、最初に必要な戸籍を収集して法定相続人を確認し、一覧図を作成する必要があります。
どちらの図を利用しても、戸籍収集そのものを省略できるわけではありません。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図は、WordやExcelなどを使って作成できますが、先に戸籍で相続関係を確認し、その内容を正確に反映する必要があります。
家族から聞いた情報だけで作成すると、前の婚姻で生まれた子などを見落とす可能性があるため、図を描く前に相続人調査を済ませなければなりません。
1.戸籍や住所を確認できる書類を集める
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍などを収集し、法定相続人を確定します。
住所を記載する場合には、住民票や戸籍の附票などで確認します。
必要な戸籍の範囲は相続関係によって異なり、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、亡くなった方の父母の戸籍や、代襲相続人へつながる戸籍も収集する必要があります。

2.亡くなった方と相続人の情報を記載する
タイトルを「被相続人〇〇〇〇 相続関係説明図」とし、亡くなった方と相続人の情報を記載します。
記載する項目は利用目的や提出先に合わせますが、相続関係を確認するための図では、次の情報をまとめておくと分かりやすくなります。
| 対象 | 記載する情報の例 |
|---|---|
| 亡くなった方 | 氏名、出生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍、「被相続人」の表示 |
| 相続人 | 氏名、出生年月日、住所、亡くなった方との続柄 |
| 相続関係を示すために記載する死亡者 | 氏名、続柄、死亡年月日など |
氏名や年月日は戸籍の記載どおりに転記し、旧字体なども確認します。
相続登記に使用する場合には、法務局の記載例や依頼する司法書士の案内に従って作成してください。
3.親族関係を線でつなぎ、戸籍と照合する
夫婦は二重線、親子は一本線でつなぐなど、誰と誰がどのような関係にあるのかを図で示します。
代襲相続がある場合には、亡くなった子や兄弟姉妹も記載し、その子である孫や甥・姪へ線をつなぎます。
最後に、戸籍で確認した相続人が全員記載されているか、氏名や続柄、死亡年月日などに誤りがないかを照合します。
相続関係が複雑な場合には、無理に一枚へ詰め込まず、文字や線を読み取れる大きさで作成することが大切です。
以下は、被相続人Aに妻Bと子C・Dがおり、DがAより先に亡くなっている場合の記載例です。
Dと妻Eの間に生まれた子Fが代襲相続人となるため、DからFへつながる親子関係も図に示します。

この場合、Aの相続人はB・C・Fであり、Dの妻EはAの相続人にはなりません。
なお、図中の年月日・本籍・住所は説明用の伏せ字であり、実際に作成する際には戸籍などで確認した内容を記載する必要があります。
相続登記に使用する場合には、不動産を取得する相続人の住所も記載し、住民票などの住所を確認できる書類と一致させておくとよいでしょう。
作成する際の注意点
遺産を受け取る人だけで作成しない
遺産分割協議によって財産を受け取らない人も、法定相続人であることに変わりはありません。
そのため、特定の人が遺産をすべて取得する場合でも、その人だけを記載するのではなく、相続関係を確認できるようにほかの相続人も記載します。
相続登記の記載例では、遺産分割の結果に応じて「相続人」「分割」などの表示が用いられていますが、この表示だけで遺産の分け方が決まるわけではありません。
必要となる遺産分割協議書などは、別途作成する必要があります。
相続放棄は戸籍だけでは確認できない
家庭裁判所で相続放棄をした場合と、遺産分割協議で財産を受け取らない場合は異なります。
相続放棄は戸籍には記載されないため、相続関係説明図にその事実を反映する場合には、相続放棄申述受理証明書などで確認する必要があります。
また、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しも、戸籍に基づく関係を示すものであり、相続放棄の事実まで証明する書類ではありません。
提出先に相続放棄を証明する必要がある場合には、別途必要書類を確認してください。
図を作成しても戸籍や協議書が不要になるわけではない
相続関係説明図はあくまでも説明資料であり、金融機関などの手続で図だけを提出すればよいわけではありません。
戸籍、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など、求められる書類は提出先や手続の内容によって異なるため、事前に確認する必要があります。
相続関係説明図に関するよくある質問
自分で作成できますか
戸籍の内容を正しく確認できれば、ご自身で作成できますが、図を描くことよりも、必要な戸籍を漏れなく集めて相続人を確定する作業に手間がかかります。
古い戸籍を読み取ることが難しい場合や相続関係が複雑な場合には、戸籍収集と相続人調査から行政書士香川法務事務所へご依頼ください。
相続人全員の署名や実印が必要ですか
相続関係説明図は、遺産の分け方について相続人全員が合意したことを示す書類ではないため、遺産分割協議書のように相続人全員の署名・実印を集めるものではありません。
ただし、提出先独自の様式を使用する場合には、その記載要領を確認してください。
行政書士へ依頼できますか
相続手続のための戸籍収集や相続人調査、相続関係説明図の作成は、行政書士へ依頼できます。
相続登記の申請書や裁判所へ提出する書類の作成は、行政書士の業務には含まれません。
相続登記は司法書士へ、裁判所へ提出する書類の作成は弁護士または司法書士へご相談ください。
相続人間の交渉や紛争への対応は弁護士が行います。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
相続関係説明図を作成するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人となる方の戸籍も確認しながら、家族関係を正確に把握しなければなりません。
特に、前の婚姻で生まれた子や養子がいる場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、必要な戸籍が増え、記載内容を読み取りながら収集を進める負担も大きくなります。
行政書士香川法務事務所では、相続手続に必要な戸籍収集や相続人調査をはじめ、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・払戻しなどを一貫して承っており、不動産の相続登記や相続税の申告が必要な場合には、司法書士や税理士と連携して対応いたします。
荒川区で戸籍収集や相続関係説明図の作成にお悩みの方は、お気軽に【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へお問い合わせください。

この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ









