相続時の預貯金仮払制度とは?制度の概要と手続きの流れを解説
相続が発生すると、被相続人名義の銀行口座は原則として凍結されます。
これは、相続人間のトラブルを防ぐために、金融機関が預貯金の払戻しを停止するためです。
しかし、口座が凍結されてしまうと、葬儀費用の支払いや当面の生活費の確保などに支障が生じることがあります。
こうした問題を背景として創設された制度が「預貯金仮払制度」です。
相続時の預貯金仮払制度とは
相続時の預貯金仮払制度とは、遺産分割が完了する前であっても、一定の範囲内で預貯金を払い戻すことができる制度です。
この制度は、2019年7月1日に施行された民法改正によって創設されました。
制度創設前の問題点
被相続人名義の預貯金口座は、相続が発生すると金融機関によって凍結されるのが一般的です。
そのため、相続人全員が同意し、遺産分割協議が成立するまでは預貯金を払い戻すことができず、葬儀費用や当面の生活費の支払いに支障が生じるケースがありました。
その他の発生が予想される費用
・被相続人の入院費や医療費の未払い分
・介護施設の利用料の未払い分
・被相続人の自宅の家賃や管理費
制度創設による改善点
2019年の民法改正により、相続人は遺産分割が完了する前であっても、一定の範囲内で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。
これにより、葬儀費用の支払いや当面の生活費の確保など、相続開始直後に必要となる資金を準備しやすくなりました。
また、相続人全員の同意がなくても払い戻しを受けることができるため、相続手続の初期段階での資金確保がしやすくなった点も大きな改善点といえます。
誰が仮払いを請求できるのか
預貯金の仮払いは、相続人であれば請求することができます。
そのため、相続人全員で手続きを行う必要はなく、相続人のうち1人が単独で仮払いを請求することも可能です。
ただし、仮払いを受けた金額は、その相続人が最終的に取得する遺産の一部として扱われます。
そのため、遺産分割の際には他の相続人との調整が行われることになります。
仮払いの上限額
仮払いできる金額は次の計算式で算出されます。
預貯金残高 × 法定相続分× 3分の1
例えば、被相続人の預貯金が300万円あり、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が受けられる仮払い上限額は、
300万円×2分の1×3分の1=50万円
となります。
なお、この制度による払戻しは 1つの金融機関につき150万円が上限 とされているため、上記の計算の結果150万円を超える場合であっても、受けられる仮払い額は150万円となります。
また、複数の金融機関に預貯金がある場合には、それぞれの金融機関で仮払いを受けることができます。

手続きの方法
金融機関で仮払いを受ける場合は、金融機関の窓口で手続きを行います。
一般的には、次のような書類が必要になります(※金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるため要事前確認)。
・被相続人の戸籍関係書類
・相続人の本人確認書類や印鑑証明書
・金融機関所定の申請書
家庭裁判所での仮処分
金融機関での仮払制度には、1つの金融機関につき150万円という上限があります。
しかし、相続開始後には葬儀費用以外にもさまざまな支払いが必要になることがあり、仮払制度の上限額では足りない場合も少なくありません。
このような場合には、家庭裁判所に仮処分の申し立てを行い、遺産分割前に預貯金の払い戻しを認めてもらう方法があります。
仮処分とは緊急の必要性があるケースにおいて、家庭裁判所への申請によってさまざまな命令を出してもらえる手続きであり、仮処分が認められれば、「法定相続分まで」の支払いを受けられます。
ただし仮処分を認めてもらうには、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければならないため、弁護士に依頼するのが一般的です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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