被相続人の出生から死亡までの戸籍とは?|相続で必要になる理由や取得方法を解説
相続手続きを進める際に、銀行などから「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集めてください」と言われることがあります。
しかし、なぜ現在の戸籍だけでは足りないのか、どこまで取得すればよいのか、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍のそれぞれの違いは何なのかなど、分かりにくい部分もあるのではないでしょうか。
相続手続きでは、まず誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。
預貯金の解約や不動産の名義変更、遺産分割協議などは、相続人が確定して初めて進めることができます。
そして、相続人を正確に確認するために必要となるのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍です。
相続人調査の必要性
相続手続きを進めるためには、まず相続人を確定しなければなりません。
預貯金の解約や不動産の名義変更、遺産分割協議などは、誰が相続人になるのかが確定して初めて進めることができ、相続人の一部を見落としたまま遺産分割協議を行った場合には、その協議が無効になる可能性もあります。
そのため、相続では戸籍を収集し、法律上の相続人を正確に確認する必要があります。
出生から死亡までの戸籍が必要な理由
現在の戸籍だけでは不十分
相続人を確認するためには、現在の戸籍だけでは不十分です。
現在の戸籍には過去の戸籍に記載されていた情報の一部しか引き継がれていないため、
・前妻との間に子がいる
・認知した子がいる
・養子縁組をしている
といった事実を確認できないことがあります。
そのため、現在の戸籍だけを見て相続人を判断することはできません。
戸籍の改製と転籍
戸籍は生涯同じものを使い続けるわけではなく、結婚や転籍、法改正による戸籍制度の変更などによって新しい戸籍が作られます。
そのため、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけでは出生時からの家族関係を確認することができず、最後の戸籍から順番にさかのぼりながら出生まで連続した戸籍を収集していくことになります。
相続人の漏れを防ぐため
出生から死亡までの戸籍を収集する最大の目的は、相続人の漏れを防ぐことです。
特に、
・離婚歴がある
・再婚している
・養子縁組をしている
・認知した子がいる
といった場合には、想定していなかった相続人が存在することもあります。
戸籍の種類
相続手続きでは、「戸籍」と一言で言っても複数の種類があります。
戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の情報が記載された証明書です。
現在最も一般的に利用されている戸籍であり、相続手続きでも頻繁に使用します。
なお、電子化された戸籍については「全部事項証明書」と呼ばれていますが、一般的には戸籍謄本という名称が広く使われています。
戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている人のうち、一人だけの情報を証明するものです。
現在は「個人事項証明書」と呼ばれています。
相続手続きでは戸籍謄本を使用することが多く、戸籍抄本を使用する場面はそれほど多くありません。
除籍謄本
戸籍に記載されていた全員が、
・死亡
・婚姻
・転籍
などの理由によって戸籍から抜け、その戸籍に誰も残っていない状態になったものを除籍謄本といいます。
相続では、被相続人の過去の戸籍を追っていく過程で除籍謄本が必要になることがよくあります。
原戸籍(改製原戸籍)
原戸籍とは、法改正などによって戸籍が作り替えられる前の戸籍です。
※「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と読みますが、実務では「はらこせき」と呼ぶことが多いです。
現在取得できる改製原戸籍の多くは、
・昭和32年法改正による改製
・平成6年法改正による戸籍の電算化
によって作成されたものです。
戸籍が新しい様式へ改製される際には、すべての情報がそのまま引き継がれるわけではありません。
そのため、現在の戸籍には記載されていない婚姻歴や子の記録などが改製原戸籍に残っていることもあり、相続人調査では重要な資料になります。
特に古い相続では、改製原戸籍の確認が欠かせません。
戸籍の取得方法
まずは被相続人(亡くなった人)の最後の本籍地の戸籍を取得します。
その戸籍を見ると、一つ前の戸籍の本籍地や戸籍情報が記載されていますので、その情報をもとにさらに前の戸籍を取得し、出生時まで順番にさかのぼっていきます。
これを繰り返すことで、出生から死亡までの連続した戸籍を収集することができます。
なお、銀行口座の解約払戻や不動産の名義変更などの実際に手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの連続戸籍だけでなく、
・相続人の現在戸籍
・被相続人より先に亡くなった相続人の死亡を証する戸籍
なども必要になります。
また、代襲相続が発生している場合や兄弟姉妹が相続人になる場合には、さらに追加で戸籍を収集しなければならないこともあります。
広域交付制度
2024年3月から戸籍の広域交付制度が開始されました。
従来は本籍地ごとに戸籍を請求する必要がありましたが、現在は本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取得できるようになりました。
これにより、被相続人の出生から死亡までの戸籍について、本籍地を転々としているケースであっても、一つの窓口でまとめて取得することが可能になりました。

取得できる戸籍
広域交付制度では、
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
などを取得することができるため、出生から死亡までの戸籍収集に活用できます。
利用時の注意点
広域交付制度は便利な制度ですが、請求できる人は、
・本人
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属
※兄弟姉妹は利用できません
に限られています。
また、代理人による請求はできず、本人が窓口へ出向かなければならないほか、郵送請求では利用できません。
請求時には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き本人確認書類が必要になります。
法定相続情報一覧図
相続手続きでは、金融機関や証券会社、不動産の名義変更手続など、複数の手続先へ被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を提出しなければならないことがあります。
しかし、戸籍の原本提出を求められる場合には、返却されるまで他の手続きに使用できないこともあり、手続先が多いほど相続手続きに時間がかかる原因になります。
そのような場合に便利なのが、「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図とは、法務局が認証する相続関係図のようなもので、戸籍の束の代わりとして利用できる制度です。
金融機関や証券会社、不動産の名義変更手続などでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式の提出を求められることがありますが、法定相続情報一覧図を取得しておけば、その写しを提出することで手続きを進められる場合があります。
また、複数の金融機関で相続手続きを行う場合でも、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍の原本が返却されるのを待たずに手続きを進められることがあります。
作成の流れ
法定相続情報一覧図を取得するためには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを収集し、相続関係を確認します。
そのうえで、法定相続情報一覧図を作成し、戸籍一式とともに法務局へ提出します。
申出先は、
・被相続人の本籍地を管轄する法務局
・被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
・申出人の住所地を管轄する法務局
・被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局
のいずれかになります。
法務局で内容が確認されると、認証された法定相続情報一覧図の写しを取得することができます。
主な必要書類
法定相続情報一覧図の申出では、一般的に次のような書類を提出します。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍
・申出人の本人確認書類
・法定相続情報一覧図
・申出書
なお、相続関係によって必要書類が異なる場合があります。
《参考》法務局ホームページ「『法定相続情報証明制度』について」
戸籍収集が複雑になるケース
相続では、
・代襲相続が発生している
・兄弟姉妹や甥姪が相続人
・離婚歴がある
・養子縁組歴がある
・本籍地が何度も変わっている
といった場合には、収集すべき戸籍が大幅に増えることがあります。
古い戸籍の判読が難しい場合
相続で取得する戸籍の中には、戦前や戦後間もない時代に作成されたものもあり、手書きで作成された独特の字体や旧字体、改製前の古い様式、かすれた文字などによって内容の判読に苦労することがあります。
戸籍収集で重要なのは、戸籍を取得することだけではなく、その内容を正確に読み解くことです。
判読が難しい戸籍が含まれている場合には、早めに相続手続きに慣れた専門家へ相談するとよいでしょう。
荒川区の相続・遺言なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
相続手続きを進めるためには、まず戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを正確に確認しなければなりません。
しかし、相続関係によっては収集すべき戸籍が多数に及び、大変な手間と時間を要することになります。
また、戸籍を集めるだけでなく、その内容を読み解き、相続人を正確に判断することも重要です。
行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続全般のご相談を承っております。
荒荒川区で相続や遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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