甥・姪が相続人になるのはどんな場合?|代襲相続と相続手続を詳しく解説
亡くなった方に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、その兄弟姉妹の中に亡くなった方より先に死亡している人がおり、その兄弟姉妹に子がいた場合には、その子である甥・姪が代襲相続によって相続人となります。
甥・姪が相続人となる相続では、普段ほとんど付き合いのない親族が相続人に含まれたり、相続人を確定するために多くの戸籍を集めなければならなかったりと、手続が複雑になりやすいのが特徴です。
法定相続人の基本ルール
法定相続人は、以下のルールに従って決まります。
| 相続順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(子が先に死亡している場合には孫など) |
| 第2順位 | 父母、祖父母などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は相続順位にかかわらず常に相続人となり、配偶者以外に相続人がいる場合には、その人とともに相続します。
なお、配偶者以外の親族は、先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人にはなりません。
たとえば、被相続人に子がいる場合には子が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
また、子がおらず父母が存命であれば父母が相続人となり、子や父母などの直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
甥・姪が相続人になる「代襲相続」とは
「代襲相続」とは、本来相続人となるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わって相続人になることです。
たとえば、被相続人に子Aがいたものの、Aが被相続人より先に亡くなっていた場合、Aに子Bがいれば、Bは被相続人の孫としてAに代わって相続人となります。
さらに、その孫Bも被相続人より先に亡くなっており、Bに子Cがいる場合には、Cがひ孫として代襲相続することができます。
このように、被相続人の子から続く代襲相続では、子が先に亡くなっていれば孫、孫も先に亡くなっていればひ孫というように、下の世代へ代襲相続が続きます。
兄弟姉妹が相続人となる場合にも、この代襲相続が認められています。
被相続人に子やその代襲相続人がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、その人に子がいる場合には、その子、つまり被相続人から見た甥・姪が兄弟姉妹に代わって相続人となります。
たとえば、次のような家族関係だったとします。
・被相続人Aには配偶者も子もいない
・Aの両親、祖父母はすでに死亡している
・Aには兄Bと妹Cがいる
・兄BはAより先に死亡している
・兄Bには長男Dと長女Eがいる
この場合、本来であれば兄Bと妹Cが相続人となります。
しかし、兄BはAより先に亡くなっているため、Bの子であるDとEがBに代わって相続人となり、Bが本来受けるはずだった相続分をDとEが引き継ぎます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人の子から続く代襲相続とは異なり、甥・姪までに限られます。
甥・姪も被相続人より先に亡くなっていたとしても、その子がさらに代襲して相続人になることはありません。
相続放棄の場合は代襲相続が発生しない
先述の通り、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹に子がいれば、甥・姪が代襲相続人となりますが、被相続人の死亡時に存命だった兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、その子である甥・姪に相続権が移ることはありません。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄をした兄弟姉妹の相続権をその子である甥・姪が引き継ぐことはなく、代襲相続も発生しません。
甥・姪が相続人になる場合の法定相続分
代襲相続によって甥・姪が相続人となった場合には、その親である兄弟姉妹が本来受けるはずだった相続分を引き継ぎます。
甥・姪が複数いる場合には、原則として親が受けるはずだった相続分をその人数で分けます。
配偶者がいる場合
被相続人に子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹全体 4分の1
たとえば、被相続人Aに妻B、兄C、妹Dがおり、兄CがAより先に死亡していて、Cに子E・Fがいたとします。
この場合の法定相続分は、次のようになります。
・妻B 4分の3
・妹D 8分の1
・甥E 16分の1
・姪F 16分の1
兄Cが本来受けるはずだった8分の1を、その子であるEとFが2人で分けることになります。
配偶者がいない場合
被相続人に配偶者、子、直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹が遺産のすべてを相続します。
たとえば、被相続人Aに兄Bと妹Cがおり、兄BがAより先に死亡していて、Bに子D・Eがいる場合の法定相続分は、次のとおりです。
・妹C 2分の1
・甥D 4分の1
・姪E 4分の1
DとEは、兄Bが本来受けるはずだった2分の1を2人で分けます。
半血兄弟姉妹の甥・姪は相続分が異なる
兄弟姉妹が相続人となる場合には、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいないかにも注意が必要です。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹」、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」と呼びます。
半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1と定められており、この違いは甥・姪が代襲相続する場合にも引き継がれます。
たとえば、被相続人に全血の兄Aと半血の弟Bがおり、どちらも被相続人より先に死亡していて、それぞれに子が1人ずついたとします。
配偶者がおらず、この2人の系統だけが相続する場合には、本来の兄弟姉妹の相続割合が「2:1」となるため、それぞれの子の法定相続分は次のようになります。
・全血の兄Aの子(甥・姪) 3分の2
・半血の弟Bの子(甥・姪) 3分の1
このように、複数の甥・姪が相続人となったからといって、単純に人数で均等に分けるとは限りません。
被相続人の父母に離婚・再婚歴がある場合には、半血兄弟姉妹の有無も含めて相続関係を調べる必要があります。

甥・姪が相続人になる相続では戸籍収集が複雑になる
甥・姪が相続人になる相続で特に負担が大きくなるのが、相続人を確定するための戸籍収集です。
配偶者と子が相続人となる一般的な相続と比べ、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合には、被相続人だけでなく、その父母や兄弟姉妹、その子である甥・姪へと調査する範囲が広がります。
特に、すでに亡くなっている父母や兄弟姉妹についても、原則として出生から死亡までの連続した戸籍をたどる必要があるため、収集する戸籍の数が非常に多くなります。
出生から死亡までの戸籍は、一人につき1通だけで済むことはほとんどありません。
婚姻や離婚、転籍のほか、法律の改正による戸籍の改製などによって新しい戸籍が作られているため、一人分だけでも4~5通程度の戸籍が必要になることは珍しくありません。
甥・姪が相続人となる場合には、こうした戸籍を被相続人だけでなく、すでに亡くなっている父母や兄弟姉妹についてもそれぞれ収集することになるため、家族構成によっては必要な戸籍が数十通に及ぶこともあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、被相続人に子やその代襲相続人がいないことを確認します。
相続手続では、現在の戸籍だけで被相続人の相続関係を確認できることはほとんどなく、通常は過去の戸籍までさかのぼって確認する必要があります。
婚姻や離婚、転籍、戸籍の改製などによって新しい戸籍が作られているため、現在の戸籍から出生時の戸籍まで順番にさかのぼり、過去の婚姻関係や子の有無などを確認していきます。
父母の出生から死亡までの戸籍をたどる
兄弟姉妹を確定するためには、被相続人本人の戸籍だけでなく、父母についても出生から死亡までの連続した戸籍をたどる必要があります。
父母の戸籍を出生までさかのぼることで、父母それぞれにどのような子がいるのかを調べ、被相続人の兄弟姉妹を確定していきます。
ここで注意したいのが、被相続人と同じ戸籍に記載されていた兄弟姉妹だけが相続人候補とは限らない点です。
たとえば、父親に前婚があり、その前婚の相手との間に子がいれば、その子も被相続人の兄弟姉妹にあたります。
母親に前婚の子がいる場合も同様で、こうした半血兄弟姉妹についても相続人となる可能性があります。
そのため、家族が把握している兄弟姉妹だけを前提にするのではなく、父母の出生から死亡までの戸籍をたどり、すべての兄弟姉妹を調べることが重要です。
亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍をたどる
兄弟姉妹の中に被相続人より先に亡くなっている人がいれば、その兄弟姉妹についても出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、子がいるかを調べます。
亡くなった兄弟姉妹に子がいれば、その子である甥・姪が代襲相続人となるため、死亡の事実だけではなく、その兄弟姉妹に何人の子がいるのかまで確認しなければなりません。
そのためには、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍をたどり、婚姻や離婚、転籍などによって戸籍が移っている場合も含めて、その子を確認していきます。
さらに、甥・姪が結婚や転籍によって親の戸籍から抜けている場合には、親子関係を確認できる戸籍に加えて、必要に応じて現在の戸籍までたどります。
このように、甥・姪が相続人となる相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでは相続人を確定できません。
被相続人、父母、亡くなっている兄弟姉妹について、それぞれ複数の戸籍を取得しながら相続関係をたどっていく必要があり、兄弟姉妹の人数が多い場合や、それぞれに複数の子がいる場合には、戸籍収集だけでも相当な手間と時間がかかります。
戸籍収集・相続人調査は行政書士への依頼がおすすめ
甥・姪が相続人となる相続では、必要な戸籍の範囲が広く、相続人自身ですべてを集めることは大きな負担になります。
また、古い戸籍には手書きで記載されたものも多く、現在の戸籍と比べて文字や記載方法が分かりにくいため、戸籍に慣れていない方がその内容を正確に読み取ることは困難です。
本籍地が何度も変わっている場合には複数の市区町村への請求が必要になるなど、戸籍を漏れなくそろえるには相応の手間と時間がかかります。
こうした戸籍収集や相続人調査は、行政書士に依頼することができます。
行政書士に依頼すれば、相続関係をたどりながら必要な戸籍を収集し、誰が法定相続人になるのかを確認したうえで、相続関係説明図などの書類作成までまとめて任せることができます。
どの戸籍をどこまで集めればよいのか分からない方や、戸籍収集に時間や手間をかけたくない方は、行政書士への依頼をおすすめします。
甥・姪と連絡を取ったことがない場合
戸籍調査によって甥・姪が相続人であることが判明しても、その人と一度も会ったことがなかったり、連絡先を知らなかったりすることは珍しくありません。
特に、被相続人の兄弟姉妹の多くがすでに亡くなっている場合には、甥・姪同士でもほとんど交流がないこともあるでしょう。
しかし、遺言書がなく、遺産分割協議によって財産の分け方を決める場合には、相続人全員の参加と合意が必要です。
連絡先を知らない相続人がいるからといって、その人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。
住所が分からない場合には、戸籍の附票(その戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記録された書類)などから現在の住所を調査し、書面を送付するなどして連絡を取ります。
相続人と連絡が取れても、遺産の分け方について合意できなければ、当事者同士の話し合いだけでは遺産分割を成立させることができず、家庭裁判所での遺産分割調停へ進まざるを得ないこともあります。
こうした状況になると、解決までに長い時間を要する可能性もあるため、相続人間で争いが生じた場合には、早めに弁護士へ相談することが大切です。

甥・姪が相続人となる場合の注意点
甥・姪が相続人となる場合でも、遺産分割協議の進め方自体は通常の相続と大きく変わりません。
遺言書がなければ相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意した内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
ただし、甥・姪が相続人となる場合には、遺留分や相続税について、子や配偶者が相続する場合とは異なる点があります。
甥・姪には遺留分がない
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得割合です。
兄弟姉妹には遺留分がなく、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分はありません。
そのため、たとえば子どものいない夫婦で、夫の死亡時に妻と甥・姪が法定相続人となる場合でも、夫が全財産を妻に相続させる内容の有効な遺言書を作成していれば、甥・姪に遺留分を請求されることはありません。
子どものいない夫婦では、配偶者の死亡後に兄弟姉妹や甥・姪が相続人となることを想定して、生前に遺言書を作成しておくことが有効な対策となります。
甥・姪が相続すると相続税が2割加算される
甥・姪が遺産を取得して相続税が発生する場合には、相続税の「2割加算」に注意が必要です。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族などに該当しない場合には、原則としてその人の相続税額に20%相当額が加算されます。
甥・姪は被相続人の一親等の血族ではないため、代襲相続人として財産を取得した場合も2割加算の対象です。
相続税には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という基礎控除があり、課税対象となる遺産額が基礎控除額を超えるかどうかなどによって申告の要否が決まります。
基礎控除を超えて相続税が発生し、甥・姪が財産を取得する場合には、この2割加算も考慮して相続税額を計算する必要があります。
相続税が発生するかどうかや具体的な税額は、遺産総額や財産の内容によって異なるため、相続税の申告や税額について判断が必要な場合には税理士への相談が必要です。
(参考:No.4157 相続税額の2割加算-国税庁HP)
甥・姪が相続人になる場合の相続手続の流れ
甥・姪が相続人となる可能性がある場合には、最初から甥・姪だけを調べるのではなく、法定相続人の順位に沿って相続関係をたどっていきます。
一般的には、次のような流れで進めます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する
- 子やその代襲相続人の有無を調べる
- 父母や祖父母などの直系尊属について調べる
- 被相続人の兄弟姉妹を確定する
- 兄弟姉妹の生死と、その子である甥・姪の有無を調べる
- 代襲相続人となる甥・姪を含めて法定相続人を確定する
- 必要に応じて相続人の住所を調べ、連絡を取る
- 相続財産を調査する
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成する
- 預貯金の解約・払戻しや不動産の相続登記などを行う
実際に必要となる手順や書類は、家族構成や相続財産によって異なります。
特に、兄弟姉妹が多い場合、離婚・再婚による半血兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹の多くがすでに死亡している場合には、相続人の確定までに時間がかかることがあります。
甥・姪が相続人になる場合によくある質問
甥・姪が何人いるか分からなくても調べられますか?
戸籍を順番にたどることで調査できます。
被相続人の父母に関する戸籍から兄弟姉妹を確定し、被相続人より先に死亡している兄弟姉妹についてさらに戸籍をたどることで、その子である甥・姪を調べていきます。
家族が把握している人数と、戸籍調査によって判明した法定相続人の人数が異なることもあります。
甥・姪が未成年の場合はどうなりますか?
甥・姪が未成年であっても、代襲相続の条件を満たせば相続人となります。
遺産分割協議は原則として親権者が未成年者を代理して行いますが、親権者自身も同じ相続の相続人となるなど、未成年者との間で利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
甥・姪に財産を相続させたくない場合はどうすればよいですか?
兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には遺留分がないため、遺言書を作成しておく方法が有効です。
たとえば、子どもがおらず、将来的に配偶者と甥・姪が法定相続人となる可能性がある場合には、配偶者に財産を相続させる内容の遺言書を作成しておくことで、相続開始後に甥・姪を含めた遺産分割協議を行わずに済む場合があります。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
甥・姪が相続人となる場合には、被相続人だけでなく、すでに亡くなっている父母や兄弟姉妹についても出生から死亡までの戸籍をたどり、代襲相続人となる甥・姪を確定する必要があるため、戸籍収集や相続人調査が複雑になります。
特に、兄弟姉妹の人数が多い場合や、父母の離婚・再婚によって半血兄弟姉妹がいる場合には、必要な戸籍が数十通に及ぶこともあり、家族が把握していなかった甥・姪が相続人として判明することもあるため、遺産分割を始める前に戸籍から相続人を正確に確定しておくことが大切です。
行政書士香川法務事務所では、戸籍収集による相続人調査、相続人となる甥・姪の住所調査、相続財産の調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしており、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士と連携し、ご相談内容に応じたサポートを提供しております。
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この記事の執筆者

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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