銀行口座が凍結されてしまった場合の手続きは?|相続・認知症による預金凍結リスクを解説

身内が亡くなった後、銀行口座が凍結されて預金を引き出せなくなり、葬儀費用や施設費用の支払いに困ってしまうケースは少なくありません。

また、近年は高齢化や認知症増加に伴い、本人が亡くなる前の段階でも、金融機関によって取引制限が行われるケースも増えています。

このように、銀行口座が使えなくなる原因には、相続による凍結だけでなく、認知症による取引制限もあり、それぞれ必要となる手続きや対策は大きく異なります。

「資産凍結」問題の背景

近年は、高齢化に伴い、認知症による資産凍結リスクが大きな社会問題となっています。

厚生労働省の推計では、高齢者の認知症有病率は今後さらに増加するとされており、認知症高齢者数は大幅に増えていく見込みです。
また、第一生命経済研究所では、認知症高齢者が保有する金融資産は2030年には200兆円規模に達する可能性があると推計しています。

認知症によって判断能力が低下すると、本人名義の銀行口座であっても、預金の払戻しや各種手続きが難しくなることがあり、特に銀行では、本人保護や不正防止の観点から、判断能力低下が疑われる場合には慎重な対応が行われる傾向があります。

その結果、本人名義の口座であっても、自由に預金を引き出すことができなくなります。

銀行口座が凍結されるケース

銀行口座が凍結されるケースとしては、大きく分けると、

口座名義人が亡くなった場合
認知症などで判断能力が低下した場合

の2つがあります。

どちらも「預金を自由に引き出せなくなる」という点は共通していますが、必要となる手続きは大きく異なります。

相続発生による口座凍結

口座名義人が亡くなったことを銀行が把握すると、原則として銀行口座は凍結されます

これは、相続人の一部だけが勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、相続人全員の権利を保護するためです。

また、銀行側としても、後から相続トラブルへ巻き込まれることを避ける目的があります。

銀行が死亡を把握するきっかけとしては、

・家族からの連絡
・葬儀案内
・担当者とのやり取り

などがあります。

一度凍結されると、相続手続きが完了するまで、原則として自由に預金を引き出すことはできなくなります。

そのため、

・葬儀費用
・入院費
・施設利用料
・生活費

などの支払いに困るケースがあります。

認知症による口座凍結

認知症によって判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されます。

銀行では、本人保護や不正防止の観点から、預金者本人が取引内容を理解できているかを重視しています。

そのため、銀行側が本人の判断能力低下を把握した場合には、本人名義の口座であっても、預金の払戻しが制限されます。

この場合、成年後見制度などを利用しなければ、預金管理が難しくなります。

相続によって口座が凍結された場合の手続き

口座名義人が亡くなったことによって銀行口座が凍結された場合には、金融機関で相続手続きを進める必要があります。

一般的には、次のような流れになります。

相続人を確定する

まず最初に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集します。

そして、収集した戸籍を読み解きながら、誰が相続人になるのかを確認していきます。

なお、本来相続人となるべき人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その人の死亡を確認するための戸籍も必要になります。

配偶者と子が相続人になるケース

配偶者と子が相続人になるケースです。

この場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、

配偶者の現在戸籍
子の現在戸籍

を収集していきます。

もっとも、配偶者や子の戸籍については、被相続人の出生から死亡までの連続戸籍の中に現在事項まで記載されているケースも多く、その場合には別途現在戸籍の取得は不要になります。

また、子がすでに亡くなっている場合には、代襲相続の確認のため、さらに子の出生から死亡までの戸籍や、孫の現在戸籍なども必要になります。

配偶者と親が相続人になるケース

子供がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。

たとえば、

・配偶者
・父
・母

といったケースです。

この場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍配偶者の現在戸籍に加え、

父母の現在戸籍

なども収集していきます。

また、父母がすでに亡くなっていて、祖父母が存命の場合には、祖父母の戸籍確認も必要になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース

子供もおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

このケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍配偶者の現在戸籍に加え、

父母の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹の現在戸籍

など、多数の戸籍が必要になります。

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、

亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
甥姪の現在戸籍

なども必要になるため、非常に複雑になります。

遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合には、基本的にはその内容に従って手続きを進めることになります。

公正証書遺言の確認方法

公正証書遺言は、公証役場で作成・保管される遺言書です。

そのため、遺族が遺言書の存在を把握していない場合でも、「遺言検索システム」を利用することで、公正証書遺言の有無を確認できます。

公正証書遺言が見つかった場合には、そのまま金融機関へ提出して相続手続きを進めることができます(後述する「検認」は不要です)。

自筆証書遺言の確認方法

自筆証書遺言は、自宅保管されているケースも多く、まずは自宅内や貸金庫などを確認していくことになります。

なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合には、法務局で遺言書保管の有無を確認することができます。

自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で「検認」(※遺言書の状態を確認し保存するための家庭裁判所手続き)が必要になります。

一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。

銀行所定の相続手続きを行う

まずは、金融機関へ電話連絡するか、直接窓口へ出向いて、相続手続きの方法を確認します。

なお、窓口で相続手続きを行う場合には、事前予約が必要になるケースがほとんどです。

その後、金融機関所定の相続届や払戻請求書などを作成し、必要書類を提出していくことになります。

一般的には、

金融機関所定の相続申請書
戸籍類一式
印鑑証明書
本人確認書類
遺言書または遺産分割協議書

などが必要になります。

※金融機関によっては、銀行所定書式への署名押印によって手続きを進めることができ、遺言書や遺産分割協議書の提出が不要となるケースも多くあります。

なお、必要書類や手続方法は金融機関ごとに異なるため、事前確認が重要です。

相続預金の仮払制度

2019年の民法改正により、「相続預金の仮払制度」が創設されました。

これにより、葬儀費用や当面の生活費、医療費などの支払いのため、急ぎで現金が必要になるケースにも対応できるようになりました。

家庭裁判所を利用せずに払戻しを受ける方法

家庭裁判所を利用せず、金融機関で直接手続きを行うことで、一定額の払戻しを受けることができます。

払戻し可能額は、

相続開始時の預金額 × 3分の1 × 法定相続分

という計算式で算出され、1つの金融機関につき150万円が上限とされています。

一般的には、

・先述の戸籍類一式
・本人確認書類
・払戻請求書

などを提出して手続きを行います。

家庭裁判所へ仮分割の仮処分を申し立てる方法

家庭裁判所へ「遺産分割の審判前の保全処分」を申し立てる方法もあります。

こちらは、

・高額な医療費が必要
・施設費用の支払いが必要
・生活費が不足している

など、緊急性や必要性が高いケースで利用されます。

家庭裁判所の判断が必要になるため、一定の時間を要します。

凍結前にできる対策

相続による凍結に備える対策

遺言書

遺言書によって財産の承継先を明確にしておくことで、相続人間の話し合い負担を減らすことができます。

特に、

・子供がいない夫婦
・再婚家庭
・兄弟姉妹が相続人になるケース

などでは、遺言書の重要性は非常に高くなります。

認知症による凍結に備える対策

任意後見契約

任意後見契約とは、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ財産管理を任せる人を決めておく契約です。

本人が元気なうちに内容を決められる点が特徴であり、将来の認知症対策として利用されていますが、実際に効力を発生させるためには、任意後見監督人選任申立てなどが必要になります。

家族信託

認知症対策として近年増えているのが「家族信託」です。

家族信託では、元気なうちに財産管理を家族へ任せる契約を行うことで、認知症による口座凍結リスクへ備えやすくなります。

一方、家族信託は契約内容が非常に重要になるため、専門的な検討が必要になります。

代理人カード

認知症対策として、金融機関の「代理人カード」を利用する方法があります。

代理人カードとは、口座名義人本人があらかじめ代理人を登録しておくことで、家族などが一定範囲で預金を引き出せるようにする仕組みです。

代理人カードは、本人に判断能力がある状態で登録する必要があります。

荒川区の相続・遺言なら【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ

銀行口座の凍結は、預金が引き出せなくなって初めて問題の大きさを実感する方も多く、相続や認知症が関係する場合には、戸籍収集や金融機関手続き、遺言書作成など、事前準備や専門的な対応が必要になることもあります。

行政書士香川法務事務所では、相続手続き、遺言書作成、預貯金解約手続き、生前対策などを幅広くサポートしており、必要に応じて司法書士や税理士など他士業とも連携しながら対応しております。

荒川区で、銀行口座凍結後の相続手続きや、認知症対策・生前対策についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

香川 貴俊
香川 貴俊行政書士香川法務事務所 代表
行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ