養子縁組とは?|普通養子縁組と特別養子縁組の違いや相続への影響を解説
養子縁組という言葉は聞いたことがあっても、「どのような制度なのか詳しくは分からない」「普通養子縁組と特別養子縁組は何が違うのか」「相続にはどのような影響があるのか」などの疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
養子縁組は、血縁関係のない人との間に法律上の親子関係を作る制度であり、子供を迎え入れる場合だけではなく、再婚した配偶者の連れ子と親子関係を形成する場合や、相続対策・事業承継などを目的とする場合などに行われることもあります。
もっとも、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組という二つの制度があり、親子関係や相続権の扱いなどに大きな違いがあるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
養子縁組とは
養子縁組とは、血縁関係のない人との間に法律上の親子関係を発生させる制度です。
養子縁組が成立すると、養子は養親の子として扱われるようになり、扶養義務や相続権なども発生するため、単に戸籍上の親子関係を作るだけではなく、法律上も実子に近い立場になります。
また、養親との間だけではなく、養親の父母や兄弟姉妹などとの間にも一定の親族関係が生じるため、養子縁組による影響は当事者だけにとどまりません。
養子縁組を行う主な目的
養子縁組を行う理由は様々です。
例えば、子供のいない夫婦が子供を迎え入れる場合や、再婚した配偶者の連れ子と法律上の親子関係を形成する場合のほか、事業承継のために後継者を養子に迎えたり、相続人を増やすことを目的として養子縁組を行ったりすることもあります。
特に相続の場面では、養子にも実子と同じ相続権が認められることから、養子縁組が相続対策の一環として利用されることがあります。
養子縁組には二つの種類がある
養子縁組には、
・普通養子縁組
・特別養子縁組
の二種類があります。
どちらも養親と養子の間に親子関係を形成する制度ですが、実親との親子関係がどうなるのかという点に大きな違いがあります。

普通養子縁組とは
実親との親子関係は継続する
普通養子縁組とは、実親との親子関係を維持したまま、養親との間に新たな親子関係を形成する制度です。
そのため、養子は実親の子であり続けると同時に、養親の子にもなることになります。
実親と養親の双方について相続権がある
実親との親子関係が継続する以上、実親が亡くなった場合には実親の相続人となり、養親が亡くなった場合には養親の相続人にもなります。
そのため、普通養子縁組をした養子は、実親と養親の双方について相続権を持つことになります。
年齢制限と成立要件
普通養子縁組では、養親は原則として二十歳以上である必要があり、養親は養子より年長でなければなりません。
また、未成年者を養子にする場合には原則として家庭裁判所の許可が必要となるほか、15歳未満の子供については自ら養子縁組の意思表示をすることができないため、法定代理人が代わりに縁組の承諾を行います。
一方で、養子となる側について上限年齢は設けられていないため、未成年者だけではなく成人同士で養子縁組を行うこともできます。
市区町村への届出によって成立する
普通養子縁組は、原則として当事者の合意に基づき、養子縁組届を市区町村役場へ提出することで成立します。
未成年者を養子にする場合など一定の場合には家庭裁判所の許可が必要になりますが、特別養子縁組のように家庭裁判所の審判までは必要とされないため、比較的利用しやすい制度といえます。
特別養子縁組とは
実親との親子関係が終了する
特別養子縁組とは、実親との親子関係を終了させ、養親との間に新たな親子関係を形成する制度です。
そのため、法律上は養親の実子とほぼ同じ立場になります。
実親の相続人にはならない
実親との親子関係が終了するため、特別養子縁組が成立した後は原則として実親の相続人にはなりません。
一方で、養親については実子と同様に相続人となります。
年齢制限と成立要件
特別養子縁組は子供の福祉を目的とする制度であるため、普通養子縁組よりも厳しい要件が設けられています。
養子となる者は原則として15歳未満でなければならず、家庭裁判所への申立ても原則として15歳に達する前に行う必要があります。
また、養親は原則として夫婦でなければならず、夫婦のうち少なくとも一方が25歳以上であり、もう一方も20歳以上であることが必要です。
このように、特別養子縁組は当事者の合意だけで利用できる制度ではなく、子供の利益を保護するために様々な要件が設けられています。
家庭裁判所の審判が必要になる
特別養子縁組は当事者同士の合意だけでは成立せず、家庭裁判所の審判が必要になります。
また、子供の利益のために特に必要があると認められなければ成立しないため、普通養子縁組よりも要件は厳しくなっています。

養子の相続分は実子と同じ
養子縁組が成立すると、養子は養親の法律上の子になります。
そのため、養親が亡くなった場合の相続では、実子がいる場合であっても養子は実子と同じ相続分を取得します。
例えば、配偶者と実子1人、養子1人が相続人である場合には、子供は2人として計算されるため、配偶者が2分の1、実子と養子がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
実子より相続分が少なくなることや、養子だからという理由で不利に扱われることはありません。
相続税における養子の人数制限
養子は相続人として扱われますが、相続税の計算では一定の制限があります。
相続税には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という基礎控除がありますが、養子縁組によって無制限に基礎控除を増やすことを防ぐため、この法定相続人の数に含めることができる養子の人数には上限が設けられています。
具体的には、
・実子がいる場合は養子1人まで
・実子がいない場合は養子2人まで
が法定相続人として計算されます。
例えば、実子1人と養子3人がいる場合であっても、相続税の基礎控除を計算する際には養子1人しか加算できません。
相続対策として養子縁組を利用するメリット・デメリット
メリット
養子縁組によって相続人が増えると、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増加するため、相続税の負担軽減につながります。
また、養子にも実子と同じ相続権が認められることから、特定の人へ財産を承継させる手段として活用できるほか、子供がいない夫婦の場合には財産の承継先を明確にしやすくなるというメリットもあります。
デメリット
養子縁組によって相続人が増えると、一人あたりの相続分は減少するため、既存の相続人との間で不満や対立が生じやすくなります。
特に相続税対策を主な目的として養子縁組を行った場合には、他の相続人から反発を招き、相続トラブルの原因となることもあるため、家族関係への影響も十分に考慮したうえで検討することが大切です。
婿養子と婿入りの違い
婿養子とは、一般的に娘の配偶者が養子縁組を行った場合を指します。
一方、婿入りとは婚姻によって妻側の姓を名乗ることであり、養子縁組とは別の制度です。
そのため、妻の姓を名乗っていたとしても、それだけで妻の両親との間に法律上の親子関係が成立するわけではなく、相続権も発生しません。
妻の両親と法律上の親子関係を作るためには、婚姻とは別に養子縁組を行う必要があり、養子縁組が成立して初めて妻の両親の相続人になります。
再婚相手の連れ子を養子にした場合
再婚したからといって、自動的に配偶者の連れ子と親子関係が成立するわけではなく、母親が再婚した場合であっても、再婚相手と子供との間に法律上の親子関係は発生しないため、養子縁組を行わない限り、再婚相手に相続が発生した場合でも連れ子は当然には相続人になりません。
一方で、再婚相手と連れ子が養子縁組をすると法律上の親子関係が成立するため、連れ子は養親の相続人になります。
養子縁組を解消することはできるのか
一度成立した養子縁組であっても、将来にわたって必ず継続しなければならないわけではなく、普通養子縁組については、養親と養子の双方が合意すれば離縁によって親子関係を解消できます。
離縁が成立すると、養親と養子の法律上の親子関係は終了するため、その後に養親が亡くなった場合、原則として元養子は養親の相続人にはなりません。
もっとも、当事者の一方が離縁に応じない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になることがあり、単に関係が悪化したというだけで簡単に離縁できるわけではありません。
また、特別養子縁組は子供の福祉を目的として成立する制度であるため、普通養子縁組のように当事者の合意だけで自由に解消できるものではなく、養親による虐待など、養子の利益のために特に必要があると認められる場合に限って離縁が認められます。
このように、養子縁組は成立後に解消できる場合もありますが、離縁によって親子関係や相続権に大きな影響が生じるため、手続きを進める際は慎重に検討する必要があります。
荒川区の相続・遺言は【相続・遺言専門】行政書士香川法務事務所へ
養子縁組は親子関係を形成する制度ですが、相続の場面では養子の相続権や相続分、相続税への影響などが問題になることがあります。
行政書士香川法務事務所では、養子縁組が関係する相続手続きや遺言書作成、生前対策に関するご相談も承っており、相続税申告が必要な場合には税理士、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士と連携しながら対応しております。
荒川区で相続や遺言に関するお悩みがございましたら、お気軽に行政書士香川法務事務所へご相談ください。

投稿者プロフィール

- 行政書士香川法務事務所 代表
- 行政書士(東京都行政書士会荒川支部理事、荒川区役所区民相談員)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビリヤードプロ
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